民泊新法で必要な対応
住宅宿泊事業法(民泊新法)での宿泊事業の運営を申請されている場合は、年間180日以内の運営と都道府県知事への定期報告が必要です。
第二条
3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。
| 第十四条 住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。 |
引用元:住宅宿泊事業法
minpakuINではこれらの管理・対応を簡単に行うことができます。
宿泊日数のカウント方法
住宅宿泊事業法の申請が受領がされた際に付与される「届け出番号」を登録することで、宿泊日数を自動換算できます。
初期設定
物件管理>物件情報>部屋数をクリック>詳細をみる より、部屋詳細にアクセスし、届け出番号の欄に番号を入力して保存します。

宿泊日数の確認方法
部屋情報の一覧にて、届出番号を登録した部屋の宿泊日数を確認することが出来ます。
※年度での換算:4月〜翌年3月

電子宿泊者名簿・定期報告の出力方法
分析帳票>帳票・CSV出力>下にある旅館業法対応_帳表の「電子宿泊者名簿_定期報告用(民泊新法)」より報告を出力する期間を選択し、右側の“出力する”をクリック

ダウンロードされたファイルをそのまま専用フォームにアップロードできますので、2ヶ月毎の報告にはこちらをご活用ください。
※チェックイン済みの予約のみカウントされます。
よくある質問
日数はいつからのカウントされる?
チェックインが完了すると、届出番号が登録されている部屋の該当予約分の日数が反映されます。
