このたび、当社が提供する決済サービスにおける精算及び振込手数料の取扱いを明確化するため、「決済サービス利用規約」を下記のとおり改定いたします。
加盟施設の皆様におかれましては、改定内容をご確認くださいますようお願いいたします。
記
1. 改定の目的
当社が加盟施設に対して精算金を振込送金する際の振込手数料について、明確にすることを目的として、本規約を改定いたします。
2. 改定対象条項及び改定内容
(1)第3条(定義)「精算金」の定義
【改定後】
「精算金」とは、売上金から、当社所定の手数料、振込手数料その他本規約に基づき控除すべき金額を差し引いた後に、当社が加盟施設に対して支払う金額をいいます。
(2)第10条(精算および支払方法)第3項
【改定前】
振込手数料の負担者は、申込書、料金表又は特約に定めるところによります。定めがない場合、加盟施設の負担とします。
【改定後】
加盟施設が指定する振込先金融機関口座がりそな銀行以外の金融機関の口座である場合、振込手数料は、振込送金1回につき605円とし、加盟施設の負担とします。当社は、当該振込手数料が発生する場合、これを売上金から控除して精算金を算定し、当該精算金を加盟施設が指定する金融機関口座へ振込送金します。
(3)第10条(精算および支払方法)第5項第1号
【改定前】
(1) 当社所定の手数料、トランザクション費用その他本サービス利用に係る費用
【改定後】
(1) 当社所定の手数料、前項に基づき発生する振込手数料、トランザクション費用その他本サービスの利用又は精算に係る費用
3. 改定日
改定日:2026年5月27日
本改定後の振込手数料の取扱いは、改定日以後に当社が実行する精算金の振込送金について適用します。